内 容 | 妊娠、出産は病気ではないので、健康保険が使えない。
その代わりに、健康保険から出産育児一時金が支給される。 |
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条 件 | 健康保険の被保険者または被扶養者であるママが妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給。原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、出産を機に退職し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求できる。 |
戻ってくる金額 | 子ども1人につき35万円。 |
手続の方法 | 役所、産院で「出産育児一時金請求書」の用紙をもらう。次に、出産した産院で「出産育児一時金請求書」の証明欄に必要事項を記入してもらい、市区町村の役所へ提出。提出の際には、保険証、母子健康手帳、振込先銀行口座、印鑑が必要。勤め先の健康保険の場合は会社の健康保険窓口または、会社を管轄する社会保険事務所に行って請求用紙をもらう。記入済みの用紙は、会社の総務、もしくは健康保険組合、会社を管轄する社会保険事務所へ用紙を提出。 |
振り込まれる時期 | 産後に申請した後、早くて2週間、遅くても2ヶ月後までには指定口座に振り込まれる。 |
問い合わせ先 | 国民健康保険担当課、会社の健康保険の場合は会社の総務人事部。 |
内 容 | 産休中に健康保険から支給される手当金。妊娠、出産により収入がストップした女性のための援助制度。 |
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条 件 | 勤め先の健康保険に1年以上加入していて、出産後も働くことが条件。専業主婦やパパの健康保険に加入している、また国民健康保険に加入しているママはもらえない。 また、出産を機に辞める場合、退職日の翌日から6ヶ月以内に出産するのが条件のため、1日でも過ぎると制度は利用できない。 |
戻ってくる金額 | 日給×60%×産休の日数分=支給額 ※月給÷30=日給(総支給額) |
手続の方法 | 産休に入る前、または休業前に会社、または会社を管轄する社会保険事務所で専用の用紙をもらう。 赤ちゃんが誕生したら退院するまでに担当医に必要事項を用紙に記入してもらう。 提出する用紙には、会社が記入する欄もあるので、会社に持参するか、郵送して記入してもらう。必要事項が記入できたら、会社の健康保険窓口か会社を管轄する社会保険事務所に提出。 |
振り込まれる時期 | 2ヶ月ごとに育児休業給付金、復帰後職場復帰給付金が振り込まれる。 |
問い合わせ先 | 会社の総務人事、または勤務地を管轄するハローワーク。 |
内 容 | 医療費が一定額以上かかった年に、その一部が還付される制度。年1回の確定申告で申請することで医療費が控除。 |
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条 件 | 所得税を治めている家庭(年収103万円を超えた人)で家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた場合が対象。 |
戻ってくる金額 | 医療費として払った金額と、税率によって異なるので、近くの税務署に問い合わせる。 |
手続の方法 | 通院にかかった交通費のメモを保管しておく。毎年1月に税務署で配布される確定申告用紙に、前年の医療費を集計し、申告用紙に記入。領収書や源泉徴収票などの書類をつけて、最寄りの税務署に提出。 |
振り込まれる時期 | 申請後1~2ヶ月くらいで指定口座に振り込まれる。 |
問い合わせ先 | 居住地を管轄する税務署。 |
内 容 | 育児にかかる費用を援助するための制度。現在加入している年金制度から支給される。 |
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条 件 | 世帯主の前年度の所得が、決められた扶養家族に対する額を超えていないことが条件。 |
戻ってくる金額 | ○ 0歳以上3歳未満 一律 月額15,000円 ○ 3歳以上小学校修了前 第1子、第2子…月額10,000円 第3子以上…月額15,000円 ○ 中学生 月額10,000円 |
手続の方法 | 会社員は会社から年金加入証明書をもらい、所定の書類に必要事項を記入。その後、申請書類、年金加入証明書、印鑑、預金通帳など振込先の口座番号が分かるもの、健康保険証などを持参し、役所に提出。公務員は勤務先の共催窓口で手続きを。国民年金の自営業の人は印鑑、預金通帳など振込先の口座番号が分かるものを持って役所の担当窓口へ。 |
振り込まれる時期 | 年3回、4ヶ月分の合計額が指定口座に振り込まれる。 |
問い合わせ先 | 居住地の市区町村の役所の児童課など担当窓口。 |
内 容 | 赤ちゃんの医療費を自治体が援助する制度。対象年齢や利用方法は自治体によって異なる。 |
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条 件 | 出生届を済ませ、健康保険に加入している赤ちゃんが対象。 |
戻ってくる金額 | 医療費(事項負担金)が全額無料、または初診料以外無料になる。 |
手続の方法 | 現在済んでいる地域の役所で手続きする。医療費の助成制度の有無を確認し、必要な書類をそろえて担当窓口に提出。 |
問い合わせ先 | 住民票のある市区町村の役所。 |